観音寺市議会 2022-09-08 09月08日-02号
その後、国有財産特別措置法の改正により地方分権の推進が図られ、平成16年度末までに市に譲渡をされました。維持管理については、財産管理、いわゆる境界確定や用途廃止等は市が行い、機能管理、いわゆる維持修繕や清掃は、従来からの慣習から、水利組合や自治会等、地元関係者が行っています。 そこでお伺いをいたします。 この法定外公共物を地元関係者が機能管理するに当たっては、どのような補助事業がありますか。
その後、国有財産特別措置法の改正により地方分権の推進が図られ、平成16年度末までに市に譲渡をされました。維持管理については、財産管理、いわゆる境界確定や用途廃止等は市が行い、機能管理、いわゆる維持修繕や清掃は、従来からの慣習から、水利組合や自治会等、地元関係者が行っています。 そこでお伺いをいたします。 この法定外公共物を地元関係者が機能管理するに当たっては、どのような補助事業がありますか。
法定外公共物とは、道路法・河川法等の適用を受けない里道・水路・普通河川等に使用されている財産のことを指しますが、地方分権一括法の施行に伴って改正された国有財産特別措置法により、現実に道路や水路としての機能を有しているものについては、平成17年──2005年3月31日までに国から市町村に無償譲与されました。
お尋ねの、伏石町に所在する高松地方気象台敷地につきましては、昭和15年に本市が国に対して寄附を行ったものであり、国がその用途を廃止した場合には、国有財産特別措置法に基づき、本市は公共の用に供することを条件として当該敷地の譲与を受けることができることとされております。
本案は、国有財産特別措置法第5条の規定により、取得した公共用財産の取り扱いを定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 本案に対し、委員から反対の意見はなく、挙手採決した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第96号市道路線の認定及び変更についてであります。
本案は、国有財産特別措置法第5条の規定により取得した公共用財産の取り扱いを定めるものであります。 次に、議案第93号教育委員会委員の任命についてであります。 本案は、平成27年12月22日をもって大西孝典委員の任期が満了することに伴い、後任委員を任命することについて、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第94号公平委員会委員の選任についてであります。
自民党政権時代の平成11年に地方分権の一環として、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が制定され、その第113条による国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により、平成17年4月1日に国から市町村に移譲され、市町村の普通財産となりました。平成18年1月1日には、三豊市法定外公共物管理条例並びに規則が施行され、従前の手法での管理をそのまま引き継ぎ、今日に至っております。
まず、基本的な所管区分といたしまして、法定外公共物の農道、水路は、国の地方分権推進計画に基づき、国有財産特別措置法が改正され、丸亀市に譲与されたため農林水産課の所管となっております。また、市道は道路法に基づき整備された道路であり、建設課の所管となっております。また、都市下水道は下水道法に基づき整備された水路であり、下水道課の所管となっております。
また、旧町時代に国有財産特別措置法により、法定外財産は各町に譲与され、現在は三豊市が財産管理を行っていますが、旧公図に存在しない財産については、所有権が三豊市になっていないため、本財産の登記に伴う境界立会等についても、法務局の見解によりますと、本財産の立ち会いについては市に行う権限がないと理解されており、関係者による立会を求めているところであります。
法定外公共物のうち、国分寺町との合併後の本市での農道・水路の境界確定における幅員の確定方法でございますが、法定外公共物のうち、里道・水路等の財産権につきましては、本年4月1日より、地方分権一括法による国有財産特別措置法の改正に基づき、財産管理が市町村の事務となりましたことから、境界確定につきましても本市の事務となったものでございます。